屋外広告物条例とは?看板を出す前に知っておきたい基本
街で見かける看板は、自由に設置できるわけではありません。屋外広告物法という法律と、それを踏まえて各自治体が定める屋外広告物条例によって、大きさ・高さ・設置場所などが細かく規定されています。
条例では、まず地域が区分されます。市街地でも用途によって区分が分かれ、たとえば住居系の地域では広告物の面積が小さく制限され、商業系の地域では比較的大きな広告を出せる、といった具合です。
次に、設置場所による制限があります。道路の上や、信号機・道路標識と似た形状のもの、公衆に危険を及ぼすおそれのあるものなどは、禁止または制限の対象になります。高さについても、地表面からの距離に応じた基準が設けられています。
さらに、一定の基準を超える広告物を設置する場合は、事前に許可申請が必要です。無許可で設置すると、撤去を命じられたり、罰則の対象になったりすることがあります。
名古屋市にも独自の条例があり、基準は地域によって異なります。どの区分に該当するかは現地の所在地を確認しないと判断できないため、看板の新設を検討される際は、早い段階でご相談いただくのが安全です。